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会則

高岡短期大学・富山大学芸術文化学部同窓会 創己会

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、創己会と称する。

第2条(目的)

本会は、高岡短期大学及び富山大学芸術文化学部の卒業生相互の交流、親睦を図ると共に、富山大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。

  1. 会員名簿の管理

  2. 卒業生と富山大学との連携・協力の推進

  3. その他本会目的に沿った事業

第2章 会員

第4条(会員)

本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 正会員 高岡短期大学及び同専攻科卒業生並びに富山大学芸術文化学部卒業生

  2. 準会員 富山大学芸術文化学部在学生

  3. 特別会員 高岡短期大学部の旧教官並びに富山大学芸術文化学部の教官及び旧教官

第3章 役員

第5条(役員)

本会は次の役員を置く。

  1. 会長 1名

  2. 副会長 若干名

  3. 理事 若干名

  4. 監査委員 2名

第6条(役員の選任)

役員の選任方法は次の通りとする。

  1. 会長 正会員中より理事会において選出する。

  2. 副会長 正会員中より理事会において選出する。

  3. 理事 正会員中より総会において選出する。

  4. 監査委員 正会員中より総会において選出する。

第7条(役員の任務)

役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長 会務を総理し、本会を代表する。

  2. 副会長 会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。

  3. 理事 理事会を構成し、理事会及び総会の議決に基づき、本会の会務を遂行する。

  4. 監査委員 本会の会計を監査する。

第8条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

2 補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 総会

第9条(総会)

総会は2年に1回とし、これを開き次の事項を付議する。

  1. 事業に関すること

  2. 予算及び決算の報告

  3. 役員の選任

  4. 会則の変更

  5. その他必要な事項

2 会長は必要と認めたときに臨時総会を開催することができる。

第10条(議長の選任)

総会の議長は、正会員中より総会において選任する。

第11条(決議)

総会の議事は、出席した正会員の過半数を以って決する。

第5章 理事会

第12条(理事会)

理事会は、本会の執行機関であり次の事項を審議し処理する。

  1. 本会の運営に関すること

  2. 総会において委任された事項

  3. その他必要な事項

第6章 顧問

第13条(顧問)

本会に顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、学部長及び会長経験者が、これにあたる。

  2. 顧問は、本会の運営に協力し会長の諮問に応じる。

第7章 会計及び事務局

第14条(収入)

本会の経費は、終身会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

第15条(終身会費)

正会員及び準会員は、終身会費10,000円を納入するものとする。

第16条(会計)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条(会計監査)

決算は、監査委員によって会計監査を受けたのち、総会によって報告される。

第18条(事務局)

本会の事務局は、富山大学芸術文化学部内に置く。

2 事務局に、事務局長を置くものとする。

附則

この会則は、平成18年10月21日から施行する。

附則

この会則は、平成26年11月8日から施行する。

附則

この会則は、令和8年7月11日から施行する。

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